▼第一章▼

第1章   総則

(名 称)
第1条 本会議所は,社団法人浜松青年会議所(HAMAMATSU Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は,事務所を浜松市東伊場1丁目3番1号に置く。
(目 的)
第3条 本会議所の目的は,次のとおりとする。
(1) 経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し,日本経済の正しい発展を図る。
(2) 指導者訓練を基調とした修練・社会奉仕及び会員の連けいを図る。
(3) 国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し,世界の繁栄と平和に寄与する。
(運営の原則)
第4条 本会議所は,特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行わない。
(事 業)
第5条 本会議所は,その目的の達成のために,次の事業を行う。
 (1) 産業・経済・文化に関する研究及びその改善発展に関する研究,実施
 (2) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
 (3) 国際青年会議所,日本青年会議所,国内及び国外の青年会議所その他諸団体との提携事業
 (4) 会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催
 (5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

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