▼第十章▼

第10章   雑則
(雑 則)
第34条 本定款の施行に関する細則は,理事会の決議を以って定める。
 附 則
1.本会議所の設立当初の役員は,第17条の規定にかかわらず,設立者の定めるところによるものとし,その任期は,昭和46年12月31日までとする。
2.本会議所の設立初年度及び次年度の事業年度及び収支予算は第21条及び第27条の規定にかかわらず,設立者の定めるところによる。
3.本会議所の設立当初の会計年度は,第27条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から昭和46年12月31日までとする。
附  則
昭和46年2月27日  施行
昭和56年6月12日  認可,一部改正
昭和63年2月18日  認可,一部改正
平成 9年6月18日  認可,一部改正

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