▼第四章▼

第4章   役員
(役員の種類)
第16条 本会議所に,次の役員を置く。
理事長  1名
直前理事長  1名
副理事長  3名以上5名以内
専務理事  1名
常任理事  3名以上7名以内
理事  15名以上31名以内
監事  2名
2.本会議所に,次の役員を置くことができる。
顧問  若干名
(役員の資格及び任免)
第17条 役員は,本会議所の正会員たることを要し,総会において選任及び解任する。ただし,直前理事長たる役員はこの限りでない。
2.役員の選任及び解任に関する方法は,総会において別に定める。
3.理事長,副理事長,専務理事,常任理事,理事をもって民法上の理事とする。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は,毎年1月1日から同年12月31日までとし,再任を妨げない。ただし,期の中途に選任された役員の任期は,その期の末日までとする。
役員は,任期満了後,後任者の就任するまで,引き続きその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第19条 理事長は,本会議所を代表し,所務を総括する。
2.副理事長は,理事長を補佐し,理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,理事長に事故あるときは,その職務を代理し理事長が欠けたときは,その職務を行う。
3.専務理事は,理事長,副理事長を補佐して理事長の定めるところにより,その権限に属せしめられた事項を処理し,副理事長に事故あるときは,その職務を代理し,事務局を総括する。
4.常任理事は,理事長,副理事長,専務理事を補佐して,理事長の定めるところにより,その権限に属せしめられた事項を処理する。
5.理事は,本会議所の目的達成に必要な事業の推進に当たる。
6.監事は,民法第59条に規定する職務を行う。
7.直前理事長及び顧問は,理事長の諮問に応じ本会議所の事業運営について助言する。

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