▼第六章▼

第6章   室及び委員会
(室及び委員会の設置)
第24条 本会議所は,その目的の達成に必要な重要事項を研究し,審議し,かつ実施するため室及び委員会を置く。
(室長,委員長及び委員の任命)
第25条 室長及び委員長は,正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
2.室及び委員会の委員は,正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。

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